2005-06-08 第162回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号
こういう仕組みが、今までもさまざまあったんですけれども、あえて申し上げますが、水戸のアカス紙器事件のような助成金の詐取事件とか、あるいはひどい虐待事件を生み出す温床になっているかもしれないというふうに思いをいたす必要があるとは思わないでしょうか。いかがでしょうか。
こういう仕組みが、今までもさまざまあったんですけれども、あえて申し上げますが、水戸のアカス紙器事件のような助成金の詐取事件とか、あるいはひどい虐待事件を生み出す温床になっているかもしれないというふうに思いをいたす必要があるとは思わないでしょうか。いかがでしょうか。
○堀利和君 偶然というか何といいますか、ちょうど同じころに茨城県の、水戸事件とも言っておりますけれども、アカス紙器株式会社で同様に知的障害者が監禁にも近い状態で働かされて虐待を受けると、こういう事件が起きて、裁判もまだ続いておりますけれども、結局、後ほど述べたいと思いますけれども、働くところがない、だから、うわさでも、あるいはどうもそうらしいという、そういう悪質な会社でも企業でも、我が子を、あるいは
○石毛分科員 私は、今の御答弁を伺っておりますと、問題が発生した場合の対応、その連携体制というところは十分に御認識されての施策だというふうに伺いましたけれども、思い起こしていただければ大変ありがたいのですが、アカス紙器の場合に、賃金が最低賃金にも届かないでいたという方が何人もいらしたというのは、一年、二年の話ではなくて、もう五年、六年にわたっていたということなわけです。
御存じのように、この障害者雇用連絡会議は、昨年私もこの分科会で、水戸のアカス紙器という会社で、知的障害を持っている方々が賃金を長年、率直な表現でございますが、詐取されるとかあるいは暴力を加えられるとかそういう出来事が起こりまして、それへの対応策として、公共職業安定所あるいは福祉関係あるいは教育関係等々の関係者がそういう事件が生じないようにということで形成された会議だというふうに承知をしております。
先回私は、アカス紙器事件について、そうした現場の人たちの声を率直に聞いて事実を確認し、対応をされることを要望いたしました。その後、関係機関との連携強化を図るということがいろいろされておりまして、その対策が図られておるやに聞いておりますが、どのような対策を講じておられるのか、お尋ねをいたしたいと思います。
水戸市の段ボール加工会社アカス紙器の場合でありますけれども、障害者雇用助成金の不正受給、そしてまた障害者への暴行、傷害等が行われていたことが明るみに出てまいりました。しかも、この企業は知的障害者の多数を雇用するということで優良企業として市長さんから表彰状までもらっているんです。
しかしながら、ただいま御指摘ございましたようなアカス紙器事件、ございますけれども、こういった措置をとりましても早期発見ができなかったということは大変残念でございまして、今後は、本件を教訓といたしまして、五人以上の障害者を雇用しておる事業所を重点的に実際に訪問をいたしまして、職場適応指導を実施するといったようなことをこれまで以上に徹底をしてまいりたいと考えております。
今回のアカス事件、アカス紙器の不正受給でございますけれども、事業主が大変巧妙に偽りの賃金台帳、いわゆる裏帳簿というのですか二重帳簿を作成いたしまして、それを安定所の方に出してきた。実際に労働者に支払った賃金よりも多くの賃金を支払ったという形にしまして申請を行ってきたわけでございます。 安定所におきまして、本件につきましても事業主から提出された関係帳簿を審査したわけでございます。
しかしながら、今後、精神薄弱者の雇用が促進されることに伴って、最近発生しましたアカス紙器事件に見られるような障害者への虐待というふうな事件、そういったものが発生する、増加する、そういうおそれもあると思います。そういうことに対しまして、そういった虐待事件など人権問題の発生をどう防ぐかということが重要な課題になろうかと思います。
○大脇雅子君 茨城県のアカス紙器の事件につきましては、前社長に懲役刑が求刑されましたし、さらに不正に受給をいたしました助成金の給付の返還命令が出されたということになっておりますが、就職をあっせんしたその後の労働条件、その他労働環境のフォローアップとか、給付された後の使途の調査とか、あるいは最低賃金すら下回るような給料が支給されていたというような事実が明らかにされておりまして、そういうことに関して幾たびか
○坂本(哲)政府委員 このアカス紙器の最低賃金法との関係につきましては、担当部局の方でそういった対応をするように私の方からも話をつないでおきたいと思います。
○石毛分科員 今お答えをいただきましたのは、平成六年度、平成七年度、つまり九四年度、九五年度ということになりますでしょうか、そういうお答えをいただいたと思いますけれども、アカス紙器に対します助成金は九三年度以前にも支給されていたのではないでしょうか。アカス紙器は九〇年にスタートをしておりますけれども、今お話がございましたように、職業安定所は九四年以降について被害届を出しているのですね。
○石毛分科員 アカス紙器の実情が明らかになるような方向で御検討いただきますように、ぜひ御要望をさせていただきたいと存じます。 それでは、次の質問に移ります。 アカス紙器に働いておられた知的障害の方に対する就職後の指導の問題ですけれども、雇用促進法八条の二では、障害者に対して就職後の助言指導、それから八条の三では、事業主に対して助言指導を行うというふうにございます。